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ケガをして通院するとき



一人親方の労災事故により負傷した場合、病院等での治療を無料で受けることができます。

(このページの表現は難しい表現などがあるかも知れません。
分からない点などございましたら、<よくあるご質問ページ>を参照していただくか、お問い合わせください。)
給付が受けられる範囲
1.診察
2.薬剤または治療材料の支給
3.処置・手術などの治療
4.居宅における療養上の管理、看護
5.病院等の入院に関する費用、入院に伴う療養の看護
6.移送費
保険給付の期間
保険給付はケガ等が治るまでとなります。ケガ等が治るというのは「症状が安定し、固定した状態」ということです。
つまりこれ以上治療しても効果がなくなる状態をいいます。
手続き方法
一人親方が労災で病院等で治療を受けるときには、「療養補償給付たる療養の給付請求書」を病院に提出します。
これを提出することにより、診察などを無料で受けることができます。

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休業をするとき



一人親方が、業務災害や通勤災害で負傷のために労働できずに休業する場合、休業を開始した日から4日目より休業に関して給付がなされます。

支給金額および期間
休業1日につき給付基礎日額の80%が支給されます。

例えば
給付基礎日額が 3,500円の場合、1日あたり 3,500円×80%= 2,800円
給付基礎日額が 20,000円の場合、1日あたり 20,000円×80%= 16,000円
となります。

支給期間は療養開始後1年6カ月までです。
手続き方法
休業補償給付支給請求書(業務災害の場合)、休業給付支給請求書を所轄の労働基準監督署に提出します。

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障害が残ったとき



一人親方が業務災害や通勤災害による負傷の治療をして、治った後も一定の障害が残った場合は障害に関する年金または一時金が支給されます。

支給金額
障害等級1級から7級に該当した場合、年金が支給されます。
障害等級 年金額
第1級 給付基礎日額の313日分
第2級 給付基礎日額の277日分
第3級 給付基礎日額の245日分
第4級 給付基礎日額の213日分
第5級 給付基礎日額の184日分
第6級 給付基礎日額の156日分
第7級 給付基礎日額の131日分


障害等級8級から14級に該当した場合、一時金が支給されます。
障害等級 一時金の額
第8級 給付基礎日額の503日分
第9級 給付基礎日額の391日分
第10級 給付基礎日額の302日分
第11級 給付基礎日額の223日分
第12級 給付基礎日額の156日分
第13級 給付基礎日額の101日分
第14級 給付基礎日額の 56日分

手続き方法
「傷害補償給付支給請求書・障害特別支給金申請書・障害特別年金支給申請書・障害特別一時金支給申請書」を所轄の労働基準監督署へ提出します。
手続きには医師の診断書などが必要です。

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介護が必要になったとき



業務災害または通勤災害により負傷し、常時介護または随時介護を受けている場合にその介護費用が支給されます。

支給金額
介護に関する給付の支給金額は常時介護か随時介護かによって支給金額が異なります。

常時介護の場合 56,720円〜104,530円
随時介護の場合 28,360円〜52,270円
手続き方法
介護補償給付請求書を所轄の労働基準監督署に提出します。

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死亡したとき



一人親方が業務上または通勤途中に死亡した場合は、遺族に対して年金または一時金が支給されます。
遺族には条件や優先順位がございます。
優先順位が一番の人のみが受け取る形となります。

年金の場合
遺族の人数に応じて給付基礎日額の153日分〜245日分支給されます。

例えば
給付基礎日額 3,500円で遺族が1人の場合は、 3,500× 153日= 535,500円
が年金として支給されます
一時金の場合
一人親方が死亡した当時、遺族年金を受け取る家族がいない場合などには一時金が支給されます。
手続き方法
遺族補償年金を請求する場合は遺族補償年金支給請求書を労働基準監督署に提出します。
添付書類(住民票、戸籍謄本、死亡診断書など)があります。

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